介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開(見える化要件)
令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定要件として、
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについてホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という3つの要件を満たしてる必要があります。
Cの「見える化」要件とは、2020年度からの算定要件で介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。
以上の条件に基づき、当社における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表いたします。
〈資質の向上やキャリアアップに向けた支援〉
・社員が介護に関する資格を取得するために申し出た時は、年に2回まで、研修休暇を付与する。
・会社は社員の資質向上の計画を策定することにより、外部研修の機会及び情報を、社員に積極的に提供する。
・第一項の時間または日は、有給とする。(常勤の場合)
〈両立支援、多様な働き方の推進〉
(育児休業及び育児短時間勤務)
・ 1歳(育児・介護休業規程で定める特別の事情がある場合には1歳6か月又は2歳。以下同じ。)に満たない子を養育する社員が、その必要のため、会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより育児休業を与えるものとする。この場合において、社員の養育する子について、当該社員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしているときは、その子が1歳2か月に達するまでの間(育児休業期間は最長1年間とする)の育児休業を認める。
・ 3歳に満たない子を養育する社員であって育児休業を取得しない者が、その必要のため、会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより育児短時間勤務を利用することができる。
本条から第31条(子の看護休暇及び介護休暇)までの規定の適用を受ける社員の範囲、手続その他必要な事項については、育児・介護休業規程に定めるところによる。
・ 育児休業の期間及び育児短時間勤務の利用により短縮された所定労働時間に対する部分は無給とする。
(介護休業及び介護短時間勤務)
・ 要介護状態にある対象家族を介護する社員が、その必要のため、会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより介護休業を与えるものとす る。
・ 要介護状態にある対象家族を介護する社員であって、介護休業を取得しない者が、その必要のため、会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより介護短時間勤務を利用することができる。
・ 介護休業の期間は、1人の対象家族につき通算して93日(分割する場合は3回まで)を限度とする。また、介護短時間勤務の利用は、対象家族1人につき、介護休業とは別に、利用開始の日から連続する3年の期間で2回までを限度とする。
・ 介護休業の期間及び介護短時間勤務の適用により短縮された所定労働時間に対する部分は無給とする。
〈心身の健康管理〉
(健康診断及び自己保健義務)
1. 常時雇用される社員に対しては、入社の際及び毎年1回定期的に健康診断を行う。
・ 会社は、前項の健康診断の結果を本人に速やかに通知するとともに、異常の所見があり、必要と認めるときは、就業を一定期間禁止し、又は配置転換を行い、その他健康保健上必要な措置を命ずることがある。
・ 社員は、日頃から自らの健康の保持、増進及び傷病予防に努め、会社が実施する健康診断、面接指導は必ず受診し、健康に支障を感じた場合には、進んで医師の診療を受ける等の措置を講ずるとともに、会社に申し出てその回復のため療養に努めなければならない。